サービス利用料金
サービス利用料金
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額支給されるので自己負担はありません。
【注記】
保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、厚生大臣の定める介護報酬告示上の金額を頂戴します。その場合、サービス提供証明書を発行いたしますので、サービス提供証明書を後日市区町村の窓口に提供しますと差額の払い戻しを受けることができます。
居宅介護支援費(1月につき)
要介護度 | 要介護1・2 | 要介護3・4・5 |
居宅介護支援費(Ⅰ) | 1,042単位 | 1,353単位 |
加算
初回加算(300単位) 居宅介護支援事業所においてケアマネジメントを実施するにあたり、次のような場合、1月につき所定単位数が加算されます。
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入院時情報連携加算Ⅰ(200単位) 利用者が病院又は診療所に入院するに当たり、介護支援専門員が直接訪問し、必要な情報を提供した場合、1月に1回を限度として所定単位数が加算されます。 |
入院時情報連携加算Ⅱ(100単位) 利用者が病院又は診療所に入院するに当たり、介護支援専門員が訪問する以外の方法により、必要な情報を提供した場合、1月に1回を限度として所定単位数が加算されます。 |
退院・退所加算(300単位) 退院又は退所に当たって、職員と面談を行い、必要な情報の提供を得た上で居宅サービス計画を作成した場合、入院・入所期間中に3回を限度として加算されます。 |
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算(300単位) 小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、必要な情報を提供した場合、所定単位数が加算されます。 |
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算(300単位) 看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、必要な情報を提供した場合、所定単位数が加算されます。 |
緊急時等居宅カンファレンス加算(200単位) 病院又は診療所の求めにより、医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合について、1月に2回を限度として算定されます。 |